物損として認められるもの・認められないもの
こんにちは!ストレッチ鍼灸イトー整骨院、交通事故専門士の本木です。
今まで交通事故被害者の人的損害について書いてきましたが、ここからは物的損害(以下物損)について書いていきます。
道路交通法の定義によると、物損は『人の死傷がなく、器物損壊のみの場合を物損事故とする』とあります。
例えば運転を誤って先行車に追突してしまったものの、相手にけがはなく自動車が壊れただけで済んだときなどです。
その際に被害者が加害者に対して請求できる物的損害で代表的なものは以下の三つになります。
①修理費用・・・事故で破損した自動車の修理費。部品代、工賃。事故部分の板金・塗装料金など。自動車修理工場の請求書や見積書などをもとに修理費が認定される。ただし、修理費がその車両の時価(車の価値は年々下がっていきます、、、)を超えない場合に限る
②代車使用料・・・事故で破損した自動車の修理や買い替えをする間、代用となる自動車を借りたり公共の交通機関を利用したりした時の費用
③買い替え費用・・・事故で破損した自動車の修理が不可能な時やその自動車の時価額を上回る修理費がかかるときは買い替え費用が認められる
一方で物損として認められないものもあります。
その代表的なものは慰謝料です。
交通事故の場合、自動車そのものや自動車に積んでいたものが壊れても基本的には慰謝料を請求すること
はできません。
以上が物損として認められるもの・認められないものになります。
当院では交通事故専門士が在籍しておますので、何か分からないことがありましたらご相談ください。
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