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交通事故に遭ったときの休業損害について・・・

こんにちは!ストレッチ鍼灸イトー整骨院交通事故専門士の本木です。

 

 

 

 

★会社員の休業損害(サラリーマンの休業損害は?)★

 

 

会社員が交通事故にあって、仕事を休んだときは事故に遭う前の収入を基準として、減った分を休業損害として請求できることになっています。申請する際は職場に「休業損害証明書」を提出します。

 

 

 

★自営業者の休業損害★

 

 

自営業者の休業損害は実際に収入が減った時に限り認められています。その場合は事故に遭った年の前年の確定申告に基づいて補償額を算出します。前年の所得を証明できないときは一日5700円(自賠責基準)の休業損害が支払われることもあります。

 

 

 

★主婦の休業損害★

 

 

主婦が交通事故に遭った場合も補償がでます。

 

1日5700円(自賠責基準)として主婦業に支障があった期間に応じて支払われます。

 

 

★パート・アルバイト勤務の休業損害★

 

 

 

一般的に短期アルバイトの場合は難しいです。ただし、長期的にアルバイトをしている場合は休業損害が認められることもあります。そのときはアルバイトによって得られた収入を基礎として休業損害を算出することになっています。

 

 

 

 

■主婦認定について

 

 

 

パート、アルバイト勤務で家計の収入を助けていた女性もしくは男性が交通事故に遭い、働けなくなった場合も休業損害を請求できます。

 

 

ただし任意保険基準で算出されるパート・アルバイト勤務の休業損害は5700円を下回ることがほとんどなので、そんなときは主婦認定をしてもらいましょう。

 

 

 

 このように、交通事故に遭ってしまった場合の「休業損害」もありますが、ご存じない方がまだまだ多いです。

 

 

ストレッチ鍼灸イトー整骨院での交通事故専門士は、このような問題にもお答えいたします!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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