交通事故の被害者が請求できる「損害」とは・・・その②
こんにちは!ストレッチ鍼灸イトー整骨院、交通事故専門士の本木です。
前回は積極損害「被害者が交通事故に遭ったことによって支払いを強いら
れる費用」について書きました。今日は消極損害「被害者が事故に遭わな
ければ得られたはずの利益」のことについて書いていきます。
「人身損害のうち財産的損害で消極損害に当たるもの」
①休業損害・・・交通事故でけがを負って仕事ができなくなったときの補
償。会社員や自営業者の他、専業主婦にも休業損害が認められる。
②逸失利益・・・事故の後遺症や被害者の死亡によって本来得られたはず
の利益が損なわれたとき、それを損害として請求できる。
「人身損害のうち精神的損害に当たるもの」
①傷害慰謝料・・・けがの痛みや苦しみなどの精神的苦痛に対して支払わ
れる賠償日数もしくは通院期間によって金額が決まる。
②死亡慰謝料・・・交通事故の被害者が死亡した場合、死亡させられたこ
とに対する慰謝料を請求することができる。また、被害者の遺族にも独自
の慰謝料請求権が認められる。
交通事故の被害者が請求できる「損害」は様々あります。
当院では交通事故専門士が在籍しておますので、何か分からないことがあ
りましたらご相談ください。
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交通事故専門士在籍。顧問弁護士有り。
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