交通事故の被害者が請求できる「損害」とは。。。
こんにちは!ストレッチ鍼灸イトー整骨院、交通事故専門士の本木です。
交通事故に遭ってしまったらまずは基本的な知識として相手の保険会社
様に請求できる損害とは何かを知っておく必要があります。
原則として被害者は自分が受けた損害の具体的な金額を算出して加害者
に伝えなければいけないことになっています。
被害者には自動車の運行によって損害を受けたことを立証する責任があ
ります。
・・・とはいえ今は任意保険に入っている人がほとんどです。
その為通常は自分が加入している保険会社様に「同意書」を渡せば保険会
社の病院などから資料を集めて被害者に見積もりを提示してくれます。
実際には自分で算出する人はあまりいませんが何もわからないままにして
おくと後々トラブルになりやすいのでそれを避けるためにも少しずつ学ん
でいくことが大切です。
交通事故で被害者側に発生する損害は、
①人身損害(交通事故で人のケガ・死亡などが引き起こされた場合)
②物的損害(人のけが・死亡はないが被害者の所有物が交通事故によって
破壊された場合)
この二つに分けられます。
さらに①の人身損害は財産的損害と精神的損害とに大別され、そのうち財
産的損害は積極損害と消極損害に分けられます。
積極損害とは。。。被害者が交通事故に遭ったことによって支払いを強い
られる費用のことです。
人身損害のうち財産的損害で積極損害にあたるもの
①治療費
②付添費
③将来介護費
④将来雑費
⑤入院雑費
⑥通院交通費
⑦装具・器具購入費
⑧家屋・自動車等改造費
⑨葬儀関係費
⑩弁護士費用
になります。
次回は消極障害のほうを書いていきたいと思います。
当院では交通事故専門士が在籍しておますので、何か分からないことがあ
りましたらご相談ください。
整骨院でも窓口負担なく交通事故治療が受けられます。
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交通事故専門士在籍。顧問弁護士有り。
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