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自転車の道路交通法改定について

平成27年6月1日より道路交通法が改定されました。

いくつかの項目が改定されましたが、今回は一部を紹介いたします。

 

交通の危険を生じさせる違反を繰り返す自転車の運転者には、安全運転を行わせるため講習の受講が義務づけられます(子どもでも14歳以上は対象)。

交通の危険を生じさせる違反とは、たとえば「信号無視」「一時不停止」「遮断踏切立ち入り」「酒酔い運転」など以下の14項目の違反をさします。

これらの違反を3年以内に2回以上繰り返す自転車利用者に講習の受講を義務づけ、未受講者は罰金刑が適用されます。

(※平成27年6月1日以降の違反行為が対象となります)

 

 1 信号無視   8 交差点優先車妨害等
 2 通行禁止違反   9 環状交差点の安全進行義務違反
 3 歩行者用道路徐行違反  10 指定場所一時不停止等
 4 通行区分違反  11 歩道通行時の通行方法違反
 5 路側帯通行時の歩行者通行妨害  12 ブレーキ不良自転車運転
 6 遮断踏切立入り  13 酒酔い運転
 7 交差点安全進行義務違反等  14 安全運転義務違反

 

※安全運転義務違反とは、自転車側の過失によって人身事故が起きたような場合に、多くの違反が該当すると考えられます。

例えばスマートフォンを見ながら自転車を運転していて歩行者と衝突するようなケースです。

 

上記の項目が改定されました。

 

私も高校時代は、毎日30分かけて学校へ自転車で通学していました。

その際に所属していた部活動の先輩から、練習を終えた帰りの時間には道も暗くなることから通学マナーについては沢山の事を学びました。

その中でも左側通行は徹底していました。

 

自転車は道路交通法上「車両」の一種と位置付けられています。

そのため歩道と車道の区別があるところでは車道通行が原則で、車道の左端に沿って通行しなければなりません。

車道の右側通行は法律違反となるばかりではなく、正面衝突を起こすなど大変危険ですので、絶対にやめましょう!

 

 

交通事故専門士の資格を取得した今、道路交通法について勉強をしていても高校時代に守っていた通学マナーが「こういうことだったのか」と改めて認識することもあります。

交通事故専門士としてもっとたくさんのためになることを皆さまにお伝えできるよう日々精進して参ります。

 

ストレッチ鍼灸イトー整骨院 弓場雄平

 

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