交通事故治療
交通事故Q&A
Q.交通事故に遭ってしまったら、どうすればいいですか?
まずはその場で警察を呼んでください。
自賠責保険、任意保険どちらも「交通事故証明書」が必要となります。
Q.警察への届け出が物損扱いでも治療は受けられますか?
受けられます。
人身事故扱いでなくても、被害者、加害者双方とも外傷をしていれば受けられます。(治療費及び慰謝料、交通費、休業補償も受けられます)
Q.加害者でも交通事故の治療を受けられますか?
過失割合に関係なく受けられます。
Q.現在、病院に通信してますが、同時に治療は受けられますか?
受けられます。
みなさん定期的に病院で診察を受けながら、当院に通院して治療を受けていらっしゃいます。
Q.治療費用はどれくらいかかりますか?
窓口負担は0円です。
Q.事故で受けた外傷によって仕事を休まなければいけない場合の保証はありますか?
休業補償があります。お仕事をおやすみしなければいけない場合は、休業前の3ヶ月前の給料を平均しそれを基準に1日当たりの金額を算出します。
支払われる金額は、1日当たりの金額×休業と認められた日数になります。
Q.専業主婦が交通事故にあった場合は、何か補填をしてもらえますか?
もらえます。
専業主婦の女性は主婦業も仕事として認められ、通院1日につき5,700円が保証されます。(自賠責基準)
Q.慰謝料の算定基準は?
通院1日につき4,200円が保証されています。(自賠責基準)
治療を終えた時(示談時)支払われる慰謝料の計算式は以下の2通りです。
①治療を受けた日数×4,200円×2倍
②治療にかかった期間(1ヶ月30日とする)×4,200円
①と②を比較し少ない方が支払われます。
Q.毎日通院してもいいのでしょうか?
症状が改善するまで毎日治療が受けられます。
Q.治療開始から3ヶ月過ぎると保険会社からそろそろ治療を中止しませんかと催促されました。
つらい症状が残っているようなら、治療を中止する必要はありません。保険会社が強制的に治療を中止させることはできません。
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